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クラブ会則

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姫島工業クラブ会則

          第1章 総   則
(名 称)

第1条 本クラブは「姫島工業クラブ」という。

(事務局)
第2条 本クラブの事務局は大阪市西淀川区姫島地域内に置く。
(目 的)
第3条 本クラブは会員相互の親睦を図り、(財)西淀川工業協会と連絡協調を緊
   密にし、環境保全、労務問題など広く専門知識と教養を高めると共に、地
000域社会の福祉と調和を増進し、産業の振興に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 本クラブは前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。

  1. 会員の親睦

  2. 経営上必要な各般の調査並びに研究

  3. 経営上必要な各種の相談並びに斡旋

  4. 各種講演会、講習会、研究会、見学会などの開催

  5. 各種資料、刊行物の収集並びに配布

  6. 会員及び従業員の福利厚生

  7. (財)西淀川工業協会との連絡協調

  8. その他本クラブの目的達成に必要な事業
                  
                   第2章 会   員

(会 員)
第5条 本クラブの会員は本クラブの目的に賛同した姫島周辺において事業を営む
   個人又は法人の代表者をもって会員とする。

(入 会)
第6条 本クラブの会員になることを希望するものは、本クラブ所定の入会手続き
   をし、理事会の承認を得なければならない。

(入会金及び会費)
第7条 会員は総会において定めた会費及び入会金を遅延なく納入しなければい
   ない。

(退 会)
第8条 会員は次の事由によりその資格を喪失する。

  1. 退会届を承認されたとき

  2. 正当な理由なく会費及び入会金の納付を怠ったとき

  3. 会員が死亡し、継承人がいないとき

  4. 本クラブの名誉を毀損し又は、会則に反したとき

(拠出金の不返還)
第9条 既に納付された会費及び入会金、その他拠出金は返還しないものとする。

                  
第3章 役   員

(役 員)
第10条 本クラブに次の役員を置く。

1.会   長 1名

2.副 会 長 2名

3.理   事 10名以上20名以内

ただし、理事のうち本クラブの業務を処理するため理事代表1名、常任理事

若干名を置く。

4.会   計 2名

5.監   事 2名

(役員の選挙)
第11条 本クラブの役員は会員の中から総会で選出する。

(職 務)
第12条 役員は次の職務を執り行うこととする。

  1. 会長は本クラブを代表し、会務を総理する。

  2. 副会長は会長を補佐し、会長不在の時はその職務を代行する。

  3. 理事は理事会を構成し、重要な事項について決定を行い会務を掌理する。

  4. 会計は経理を掌理する。

  5. 監事は会計を監査する。

(任 期)
第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。また、補欠役員の
      任期は前任者の残任期間とする。

(相談役)
第14条 本クラブに相談役を置くことが出来る。

  1. 相談役は議決を経て会長が委嘱する。

  2. 相談役は会長の諮問に応じ又は会議に出席して意見を述べることが出来る。

                 第4章 会   議

(種 別)
第15条  会議は、総会及び理事会とし、総会は定期総会・臨時総会に分ける。

(権 能)
第16条  総会は次の事項を議決する。
       (1) 会則の変更
       (2) 会費及び入会金
       (3)  事業計画及び収支予算の決定
       (4)  事業報告及び収支決算の承認
       (5)  重要会務
   2.  理事会は次の事項を決議する。
       (1) 総会に提出すべき議案
       (2)  会務の基本事項
       (3) その他会長において必要と認める事項

(招 集)
第17条  総会は毎年1回会長が招集する。

2.臨時総会は理事会並びに会員の5分の1以上、会長に請求があったとき会長が招集す
0る。

3.理事会は必要なとき会長が招集する。

(議 長)
第18条  総会、理事会の議長は会長がこれに当り、会長不在のときは、副会長のうち1名が
    これに当る。

(定足数)
第19条 総会は会員の3分の1以上出席が無ければ開催することはできない。

(議 決)
第20条  会議の議事は出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決する
    ところによる。

(書面表決)
第21条
 やむをえない理由のため、総会に出席できない会員はあらかじめ通知された事項に
    ついて書面をもって表決することが出来る。

2.会員は前項の場合において、他の会員を代理人として表決を委任することが出来る。

3.前2項の規定は前2条の規定の適用について出席したものとみなす。


                   第5章 各種専門委員会
第22条 会長は本クラブの事業遂行のため、理事会の議をえて専門委員会を設置及び改廃す
    ることが出来る。

                  第6章 会   計

(資産の構成)
第23条  本クラブの収入は次の各号を以って構成する。
      (1) 会費
      (2)  入会金
      (3)  寄付金品
      (4)  資産から生ずる収入
    
(5)  その他の収入

(資産の管理)
第24条 本クラブの資産は、会長が管理しその方法は理事会の議決による。

(経費の支弁)
第25条 本クラブの経費は、資産をもって支弁する。

(予算、決算)
第26条 本クラブの収支予算は、議会の議決を経て定め、収支決算は監事の監査を経て総会の承認をえなければならない。

(会計年度)
第27条 本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


附     則

  1. 本クラブで必要と認めた場合、処務規定を設けることが出来る。

  2. 本会則は、昭和49年10月1日施行

  3. 会員の会費は、平成18年12月現在

入会金  10,000円

月額会費  3,000円(半年毎6ヶ月分集金)

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